
2005年6月に成立した会社法は、商法(第2編 会社)、有限会社法、商法特例法、商法施行法を一体化したものである。従来、会社法と呼んでいたのはあくまで通称であり、今回の会社法は、改正法ではなく新法である。主なポイントは以下のとおり。

| 旧法 | 会社法 |
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| 発起設立 (小規模な会社を設立する場合) |
募集設立 (大規模な会社を設立する場合) |
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旧法では、会社形態は「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」の4種類だったが、新会社法では有限会社が株式会社に統合され、新しく「合同会社」が設けられた。


| 株式譲渡制限をしない会社 | 株式譲渡制限会社 | ||
|---|---|---|---|
| 大会社以外 |
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大会社以外 |
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| 大会社 |
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大会社 |
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取締役の任期も、株式譲渡制限をしない会社か株式譲渡制限会社かで異なる。
| 株式譲渡制限をしない会社 | 株式譲渡制限会社 |
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委員会設置会社の場合は1年

| 旧法 | 会社法 |
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| 株式譲渡制限をしない会社 | 株式譲渡制限会社 |
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| (注) | 1. | 業務監査=取締役の業務に関して、法令違反や定款・株主総会決議に対する違反、不当行為をしていないかをチェックすること。 |
| 2. | 会計監査=計算書類が正しく作成されているか、記載漏れや事実に反する記載がないかをチェックすること。 |

| 旧法 | 会社法 |
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旧法では、計算書類等の提出から株主総会の開催まで一定期間(大会社は8週間、小会社は5週間)を置かなければならなかったが、この規定が廃止された。

「利益処分案」「損失処理案」が廃止され、新しく「株主資本等変動計算書」の作成が必要になった。株主総会に必要な計算書類は次のとおり。
| 旧法 | 会社法 |
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本頁は、2007年8月末日現在の法令等に基づいています。










