お役立ち情報
新法令・通達の解説
- 駐車施設不足問題に対応する駐車場法施行令の規制強化
- 令和7.3.7 政令第43号=駐車場法施行令の一部を改正する政令
都市部における駐車スペースの不足によって、荷さばきに支障が生じたり、違法駐車が増えたり、渋滞を招いたりと様々な弊害が現われています
駐車場法は、駐車場整備地区または商業地域もしくは近隣商業地域(駐車場整備地区等)において、一定規模以上の建築物を新築等する者に対し、地方公共団体が条例により、当該建築物やその敷地内に、その規模に応じた駐車施設の設置を義務付けることができるとしています。これを駐車施設の附置義務制度といいます。
百貨店のような大規模店舗など、特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令で定めるもの(特定用途)に供される部分の延べ面積が、地方公共団体が条例で定める規模以上のものについては、附置義務を強化できるとしています。
東京都23区の場合、駐車場整備地区等では「特定用途の部分の床面積および非特定用途の部分の床面積の4分の3の合計が1500m2を超えるもの」が対象となります。百貨店その他の店舗を新築する際には、250m2ごとに1台以上の駐車施設の附置が求められます。
マンション・アパートなどはこれまで特定用途とはされていませんでしたが、近年の超高層住宅の増加や宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等による外部からの駐車需要が生じる程度が大きくなっています。そこで、特定用途の対象に「共同住宅」が追加されることになりました。
この改正によって、地方公共団体の条例により附置義務の対象とできる地域が拡大します。
本政令は、地方公共団体における条例改正に係る検討や周知等の期間を鑑み、公布から施行まで1年程度の猶予期間を設け、令和8年4月1日から施行されます。
国土交通省は地方公共団体に対して対応に遅れが生じないよう、荷さばき駐車施設の附置を義務付ける条例の制定を働きかけていくとしています。
その他の新法令・通達
- 戸籍記載をわかりやすく
- 戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることに伴い、戸籍法施行規則に使用できる仮名や記号の範囲、届出の際に提出すべき書類および氏名の振り仮名を記載する帳簿等に関する規定等が設けられます。
- (令和7.3.19 法務省令第9号=戸籍法施行規則の一部を改正する省令)
- 本店移転の登記申請効率化
- 本店移転の登記申請がされたとき、旧所在地を管轄する登記所は当該会社に関する印鑑記録を、新所在地を管轄する登記所へ移送することとし、新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出が不要となりました。
- (令和7.3.24 法務省令第10号=商業登記規則の一部を改正する省令)
- ドライバー不足への対応策
- 長さ25メートルのダブル連結トラックを特殊車両通行確認制度の対象とするため、限度超過車両の登録に関する基準が改正されました。
- (令和7.3.24 国土交通省令第18号=車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令)
- 脱炭素化の後押し
- 産業競争力強化法施行規則が改正され、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の手続きに関する規定が整備されています。
- (令和7.3.25 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号=産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令)
- 物流効率化の推進
- 物流総合効率化法の改正に伴い、総合効率化計画の認定等に関する申請書類の経由先についてなどの関連規定が整備されています。
- (令和7.3.28 農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号=流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック