お役立ち情報

法定届出期限一覧表(人事)

従業員採用時

届出書式 届出期限等
労働基準法関係
その他
労働契約書 採用時に、会社と本人との間で締結
労働者名簿 入社時に会社が作成し、3年間保管
賃金台帳 入社時に会社が作成し、3年間保管※
定期健康診断結果報告書 入社後すみやかに会社が実施し、労基署に提出(常時50人以上の従業員を雇用する事業所のみ)
所得税、住民税関係 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 最初の給与計算時までに、本人に記入させて会社で保管
給与取得に対する所得税源泉徴収簿 最初の給与計算時までに、会社で作成し保管
特別徴収に係る給与所得者新規申出書 中途入社者の納付先市区町村にそのつど
社会保険関係 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 入社日(資格取得日)から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合、厚生年金基金に
雇用保険被保険者資格取得届 入社日(資格取得日)の翌月10日までに公共職業安定所に

※税法では7年間

従業員退職時

届出書式 届出期限等
社会保険関係 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 退職した日の翌日から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合、厚生年金基金に
雇用保険被保険者資格喪失届 退職した日の翌日から10日以内に公共職業安定所に
所得税、住民税関係 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) 退職後1か月以内に本人に交付
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 退職者の1月1日の住所地の市区町村に退職の日の翌月10日までに
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書) 退職所得の支払いを受けるときまでに、本人が会社に提出
労働基準法関係 解雇予告除外認定申請書 管轄の労働基準監督署に遅滞なく
労働者死傷病報告(死亡時) 管轄の労働基準監督署に遅滞なく
使用証明書 退職者が希望したときに、遅滞なく交付
  • 本頁は、2007年8月末日現在の法令等に基づいています。

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