お役立ち情報
今月の経理・税務
- 11月分の源泉徴収税額・特別徴収税額の納付……10日
- 納期の特例の適用を受けている場合の住民税特別徴収税額(6月〜11月分)の納付……10日
- 10月決算法人の確定申告と納税……決算応当日まで
- 4月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
- 1月・4月・7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告……決算応当日まで
- 固定資産税(都市計画税)第3期分の納付……市町村の指定日まで
- 11月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付……2026年1月5日まで
年末調整事務に際しては、「扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」などを各社員から提出してもらいます。各種所得控除を受けるには、払込証明書類などの添付が必要になります。あわせて提出を促しましょう。
特にことしは、税制改正に伴い、「基礎控除の見直し」「給与所得控除の見直し」「扶養控除・配偶者控除等に係る所得要件の見直し」「特定親族特別控除の創設」や、それらに伴う各種書式の変更等、年末調整に関する変更点が多数あります。従業員が記入した内容が正しいかなど、しっかり確認しましょう。
担当者としては、社員から疑問点を尋ねられた場合、的確にアドバイスできるようにしておきましょう。
国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」や年末調整計算シートなどが便利です。
12月決算法人では、毎月の定例事務と並行して、決算作業も進めなければなりません。この時期は、冬季賞与の計算・支給、年末調整事務なども重なります。早め早めを心がけて効率的に処理を進めましょう。
年末・年度末は、資金繰りがタイトになりがちです。直前になって慌てないように余裕をもって準備を進めたいところです。
歳末商戦用に仕入れた商品の支払いと納税時期が重なる場合、決算資金の手当ても考える必要があります。借入が必要なら、早めに取引銀行との折衝を進めます。
また、営業部門と緊密に連携を図り、常にも増して、債権の保全と回収に気を配りましょう。
土地、家屋などの固定資産の所有者は、市町村から送られてくる納税通知書に基づき、固定資産税を年4回に分けて納付します。
納期限をずらしている市町村もありますが、固定資産税(特定の都市では都市計画税も含みます)の第3期分の納期は、おおむね12月中です。詳しくは納税通知書を確認しましょう。
源泉所得税と復興特別所得税、特別徴収住民税は、原則として給与などから税額を徴収した月の翌月10日までに納付します。ただし、常時雇用している社員が10人未満の企業は、申請により納期の特例の承認を受けて、年2回にまとめて納付することが可能です。
納期の特例の承認を受けた場合、特別徴収住民税は、6月〜11月の6か月間に特別徴収した税額を12月10日までに納付することになります。なお、源泉所得税と復興特別所得税は、年末調整の結果に基づき、7月〜12月に源泉徴収した税額を翌年1月20日までに納付します。
1月には、年末調整の結果に基づく給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)、退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)などの支払調書を作成し、所轄税務署や社員(受給者)の住所地の市区町村に提出しなければなりません。
早めに提出の要否や記載要領の確認を済ませるとともに、2026年の賃金台帳(一人別源泉徴収簿)の用意を進め、社員のマイナンバーの取得モレがないか再確認しておきましょう。
法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該法定調書の枚数が100枚以上であるものについては、e-Tax、光ディスク等またはクラウド等による提出が義務化されています。提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行なわれるので、国税庁ホームページ等で確認してください。
下請法および下請振興法の改正法が、来年1月に施行されます。主な改正内容は次のとおりです。
・ 協議を適切に行なわない代金額の決定の禁止
・ 手形払等の禁止
・ 運送委託の規制対象化
・ 従業員基準の追加〔従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設〕
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック