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今月の経理・税務

8月

  • 源泉徴収税額、特別徴収税額(7月分)の納付期限……11日まで
  • 社会保険料、児童手当拠出金(7月分)の納付期限……9月1日まで
  • 延納の届出をしている労働保険料第2期分の納付期限……9月1日まで
  • 6月決算法人の確定申告と納税……決算応当日まで
  • 12月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
  • 9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)……決算応当日まで
  • 12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分、第2四半期分)……決算応当日まで
  • 2009年3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……決算応当日まで

● 年度後半に向けての資金繰り対策の確認
 8月は夏休みや旧盆などの影響もあり、一般に営業活動は低調ですが、その一方で夏物商戦の仕入代金の決裁時期に当たるなど、支出は例月並みか、それ以上になります。そのため、どうしても資金繰りがタイトになりがちです。どこから、いつ、いくらの入金があるかをしっかり確認して、資金繰り計画を立てましょう。
 なお、3月決算の企業では10月から年度後半に入ります。下期の売上・利益計画、資金計画の進捗状況や計画との乖離のチェックを心掛けたいところです。

● 夏物商戦の売残り品の処理
 8月も半ばを過ぎると、夏物商戦は終盤を迎えます。
 売れ筋の見込み違い等により売残り品が出た場合は、商品別に数量と金額をリストアップし、評価損計上の判断、評価損を計上する場合の証拠資料の整備などを行ないましょう。
 通常と異なる特売セールなどでは販売が最優先され、経理処理が疎かになる傾向がありますので、税務上の留意点を押さえて処理方法を検討することが大切です。

● 12月決算法人の中間申告と納税
 8月は、12月決算法人の中間申告・納税月に当たります。
 中間申告には、前年度の法人税額の2分の1を申告・納税する予定納税と、仮決算による申告・納税の2通りがあります。
 一般に、当上半期の所得が前期の半分に満たない場合は仮決算が有利です。ただ、仮決算は必ず申告が必要であるのに対し、予定納税は中間納付金額が10万円以下なら申告不要です。申告の事務負担も考慮して、自社に適した方法を選択しましょう。
 なお、確定申告の際は中間納付税額を控除します。したがって、年税額より中間納付税額が多い場合は、その多かった金額が還付加算金等とともに還付されます。

● 夏祭りへの寄付などの処理
 8月は、各地で夏祭りや納涼イベントなどが催されます。
 そうした行事に対して、会社が提供する社名入りのうちわやタオル、手拭いなどは、原則として広告宣伝費です。しかし、現金の寄附や人員の派遣などで生じる費用は、寄附金と交際費の区分など、税務上の問題が生じがちです。適格な処理を心掛けましょう。


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